受講規約

本受講規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社DC ASIA(以下「DCA」といいます。)の提供するDC Professional Development コースの受講にあたり、受講者の皆様に遵守していただかなければならない事項及びDCAと受講者の皆様との間の権利義務関係が定められております。当該コースを受講者として受講される方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。

第1条 適 用

1. 本規約は、本コース(第2条に定義)の受講に関するDCAと受講者(第2条に定義)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、受講者とDCAの間の本コースの受講に関わる一切の関係に適用されます。
2. DCAがDCAウェブサイト(第2条に定義)上で随時掲載する本コースに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
3. 受講者が法人受講者(第2条に定義)である場合には、第2条第9号、第3条、第5条及び第7条の規定は適用されないものとし、第11条第5項第2文に「損害の原因となった本コースに関して受講者から現実に受領した本コースの受講料金」とあるのは、「1,000円」と読み替えるものとします。受講者が法人受講者である場合には、受講契約は、法人受講者が所属する法人とDCAとの間で本コースの利用に関する契約が成立し、当該法人受講者が当該法人の指示に基づき本コースを受講するために本規約に同意したときに成立するものとします。

第2条 定 義

本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「受講希望者」とは、第3条において定義された「受講希望者」を意味します。
(2) 「受講契約」とは、第3条第4項に定義される「受講契約」を意味します。
(3) 「受講者」とは、第3条に基づき本コースの受講が認められた個人を意味します。
(4) 「受講者情報」とは、第3条において定義された「受講者情報」を意味します。
(5) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利を取得するために出願する権利を含みます。)を意味します。
(6) 「DCAウェブサイト」とは、そのドメインが「dcasia-ltd.com」であるDCAが運営するウェブサイト(理由の如何を問わずDCAのウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
(7) 「法人受講者」とは、受講者のうち、当該受講者が所属する法人が受講料金を支払う形態の契約をDCAと締結している場合の受講者を意味します。
(8) 「本コース」とは、DCAが提供するDC Professional Development コースという名称のデータセンター研修のコース(理由の如何を問わずコースの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のコースを含みます。)を意味します。
(9) 「本申込フォーム」とは、DCAウェブサイトの「お申し込みフォーム」を意味します。

第3条 申込み

1. 本コースの受講を希望する者(以下「受講希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつDCAに対し、本申込書フォームに所定の記載事項(以下「受講者情報」といいます。)を入力の上、本申込書に所定の記載事項を記載の上、本コースの受講を申込むことができます。
2. 受講の申込みは必ず本コースを受講する個人自身が行わなければならず、原則として代理人による受講申込みは認められません。また、受講希望者は、受講の申込みにあたり、真実、正確かつ最新の情報をDCAに提供しなければなりません。
3. DCAは、第1項に基づき受講の申込みをした者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、受講を拒否することがあります。
(1) 本規約に違反するおそれがあるとDCAが判断した場合
(2) DCAに提供された受講者情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3) 過去に本コースの受講契約を解除された者である場合
(4) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(5) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っているとDCAが判断した場合
(6) その他、DCAが受講を適当でないと判断した場合
4. DCAは、前項その他DCAの基準に従って、受講希望者の受講の可否を判断し、DCAが受講を認める場合にはその旨を受講希望者に通知します。かかる通知により、本規約の諸規定及び本申込書に従った本コースの受講にかかる契約(以下「受講契約」といいます。)が受講者とDCAの間に成立します。
5. 受講者は、受講者情報に変更があった場合は、遅滞なく、DCAの定める方法により、当該変更事項をDCAに通知し、DCAから要求された資料を提出するものとします。

第4条 本コースの受講

受講者は、本規約に従って、DCAの定める方法に従い、本コースを受講することができます。

第5条 料金及び支払方法

1. 受講者は、本コース受講の対価として、本申込書に定める受講料金を負担するものとします。
2. 受講者は、受講料金を、DCAの定める期日までに、DCAの指定する方法でDCAに支払うものとします。振込手数料その他支払に必要な費用は受講者の負担とします。
3. 受講者が受講料金の支払を遅滞した場合、受講者は年14.6%の割合による遅延損害金をDCAに支払うものとします。

第6条 禁止行為

1. 受講者は、本コースの受講にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) DCA、又は他の受講者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(2) 本コースにより提供される教材をDCAの承諾なく複製する行為
(3) 本コースと同種又は類似のコースを提供する行為
(4) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(5) 法令又はDCA若しくは受講者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(6) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(7) 本コースに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(8) DCAによる本コースの運営を妨害するおそれのある行為
(9) その他、DCAが不適切と判断する行為
2. DCAは、本コースにおける受講者による行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるとDCAが判断した場合には、受講契約を解除することができるものとします。DCAは、本項に基づきDCAが行った措置に基づき受講者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条 開催の中止等

1. DCAは、受講者に対して本申込書に定める本コースの開催日の初日の1週間前までに通知することにより、本コースの開催の中止又は延期をすることができるものとします。
2. DCAは、本条に基づき本コースの開催を中止した場合には、既に受講者から受領した受講料金がある場合には、受講者に対して無利息で返金するものとし、受講料金について受講者から受領していない場合には、受講者はDCAに対する支払義務を免れるものとします。
3. DCAは、本条に基づき本コースの開催を延期した場合でも受講者に対して受講料金の返金及び減額を行わないものとします。
4. DCAは、本条に基づきDCAが行った行為により受講者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第8条 キャンセルの禁止

受講者は、DCAのキャンセル規定に定める場合、および、DCAの同意を得た場合を除き、受講契約成立後に、当該受講契約をキャンセルすることはできないものとします。

第9条 権利帰属

本コースに使用される教材、DCAウェブサイト及び本コースに関する所有権及び知的財産権は全てDCA又はDCAにライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める本コースの受講許諾は、本規約において明示されているものを除き、DCAウェブサイト又は本コースに関するDCA又はDCAにライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。受講者は、いかなる理由によってもDCA又はDCAにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。

第10条 解除

1. DCAは、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、催告を要せず受講者に通知することにより直ちに受講契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 受講者情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) DCA、他の受講者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本コースを受講した、又は受講しようとした場合
(4) 手段の如何を問わず、本コースの運営を妨害した場合
(5) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
(7) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(8) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(9) 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(10) その他、DCAが受講者として適当でないと判断した場合
2. 受講契約の解除は将来に向かって効力を有するものとし、解除がなされた場合でも、DCAは理由の如何を問わず解除の時点において受領済みの受講料金を返還する義務を負わないものとします。
3. 第1項各号のいずれかの事由に該当した場合、受講者は、DCAに対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにDCAに対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
4. DCAは、本条に基づきDCAが行った行為により受講者に生じた損害について一切の責任を負いません。
5. 本条に基づき受講契約が解除された場合、受講者は、DCAの指示に基づき、DCAから提供を受けた本コースに関連する教材、ソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。

第11条 保証の否認及び免責

1. 受講者がDCAから直接又は間接に、本コース、DCAウェブサイト、本コースの他の受講者その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、DCAは受講者に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
2. 本コース又はDCAウェブサイトに関連して受講者と他の受講者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、受講者の責任において処理及び解決するものとし、DCAはかかる事項について一切責任を負いません。
3. DCAは、DCAによる本コースの提供の中断、停止、終了、受講不能又は変更、受講契約の解除、その他本コースに関連して受講者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
4. DCAウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトからDCAウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、DCAは、DCAウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
5. DCAは、本コースに関連して受講者が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。消費者契約法の適用その他の理由によりDCAが受講者に対して損害賠償責任を負う場合においても、DCAの賠償責任は、損害の原因となった本コースに関して受講者から現実に受領した本コースの受講料金を上限とします。

第12条 受講者の賠償等の責任

1. 受講者は、本規約に違反することにより、又は本コースの受講に関連してDCAに損害を与えた場合、DCAに対しその損害を賠償しなければなりません。
2. 受講者が、本コースに関連して他の受講者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容をDCAに通知するとともに、受講者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、DCAからの要請に基づき、その経過及び結果をDCAに報告するものとします。
3. 受講者による本コースの受講に関連して、DCAが、他の受講者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、受講者は当該請求に基づきDCAが当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

第13条 秘密保持

1. 本規約において「秘密情報」とは、受講契約又は本コースに関連して、受講者が、DCAより書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、DCAの技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)DCAから提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)DCAから提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)DCAから秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
2. 受講者は、秘密情報を本コースの受講の目的のみに利用するとともに、DCAの書面による承諾なしに第三者にDCAの秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3. 第2項の定めに拘わらず、受講者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨をDCAに通知しなければなりません。
4. 受講者は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前にDCAの書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
5. 受講者は、DCAから求められた場合にはいつでも、遅滞なく、DCAの指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第14条 受講者情報の使用

1. 受講者の登録情報取り扱いは、DCAのプライバシーポリシーに従い適切に行うものとします。
2. 受講者の登録情報および本コースを受講する過程においてDCAが知り得た情報(以下「受講者情報」という)は、DCAスタッフが共有し、本コースの運営や今後の教育事業のために使用することができるものとします。
3. お申込みと同時に、受講者の所属「社名・ロゴ掲載」、「受講事例」ならびに、本コース開催中に撮影した映像、写真およびアンケート回答を本コースの広報資料として使用することを許諾いただきます。
4. ご登録いただいたご連絡先へDCAよりセミナー、イベント、関連情報の案内などをお送りすることを許諾いただきます。

第15条 連絡/通知

本コースに関する問い合わせその他受講者からDCAに対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他DCAから受講者に対する連絡又は通知は、DCAの定める方法で行うものとします。

第16条 本規約の譲渡等

1. 受講者は、DCAの書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. DCAは本コースにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い受講契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに受講者の受講者情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、受講者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第17条 完全合意

本規約は、本規約に含まれる事項に関するDCAと受講者との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関するDCAと受講者との事前の合意、表明及び了解に優先します。

第18条 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、DCA及び受講者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第19条 存続規定

第5条(未払がある場合に限ります。)、第6条第2項、第7条第3項及び第4項、第8条、第9条、第10条第2項から第5項まで、第11条から第13条まで、並びに第15条から第19条までの規定は受講契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第13条については、受講契約終了後5年間に限り存続するものとします。

第20条 準拠法及び管轄裁判所

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第21条 協議解決

DCA及び受講者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

【2018年9月30日改訂】

お気軽にお問合せください

お問い合わせ

まずはよくある質問をご覧ください

よくある質問


03-6362-6990

営業
時間
9:00 - 17:00
土日・祝日・年末年始を除きます

LINEで問い合わせる

右のQRコードから
お友達登録をしてお問い合わせくださいLINEで問い合わせる